長野県松本市島立1095番地1 デザインセンタービル2階
「松本の相続・遺言おたすけ所」では、遺言書や遺産分割協議書の作成をはじめ、
各種の相続相談(相続手続き・相続税申告)、不動産の問題などについて
経験豊富な女性税理士・行政書士が親切・丁寧にサポートいたします。
長野県松本市を中心に、安曇野市・塩尻市・長野市・上田市・諏訪市・岡谷市などの長野県内や
東京都のお客さまのご相談も承っております。
こちらでは相続税申告について紹介いたします。
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税制度にかかる贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
相続税申告の期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日となります。
「配偶者の税額軽減」などの制度適用の結果、相続税額が0円となった場合においても、 申告することで適用できる制度である場合には、申告する必要があります。
相続税法上の財産額の算出については、様々な取り決めがあります。
特に土地については対応する税理士によって評価額が大きく変わる可能性があります。
相続税の申告は、相続に詳しい専門家へ依頼したほうがいいでしょう。
被相続人に所得税や消費税の納税義務が発生している場合があります。
この場合、相続人は被相続人に代わって申告納税をしなくてはいけません。 これを準確定申告といいます。
準確定申告は被相続人の相続開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から4か月以内にしなくてはいけません。
これにより納めることになった所得税や消費税の額は、相続財産の価額から引くことができます。
相続税の申告作業はたいへん時間のかかるものです。
資料集めから財産調査、評価作業、分割協議、納税準備と 10か月の間に多くの作業を行っていく必要があります。
被相続人がお亡くなり、四十九日法要が終られたころには 相続申告の必要性について検討しましょう。
相続税がかかるかどうかご不安であれば、まずはお問合せください。初回のご相談は無料で行っております。
また、被相続人が残されたメモや手帳、医療費の明細やお葬式にかかった費用や領収書は、申告の際に必要になりますので、必ずとっておくようにお願いいたします。
まずは弊社へご依頼いただけるかどうか検討していただきます。
相続税の申告は個人情報の開示が必要になりますので、信頼関係が重要です。
初回のご相談は無料(1時間)ですので、上原会計事務所に頼んでいいものかどうか、ご判断ください。
被相続人の財産概要をお聞かせください。また相続人の状況等もお聞かせください。
弊社の報酬額のお見積もりもし、事前に概算報酬額をお伝えいたします。
集めた資料をもとに相続税の概算額を算出いたします。
税金がいくらかかるかが、相続人の方々のもっとも不安なところです。
概算ではありますが、できるだけ早くご報告することを心掛けております。
また、場合によって被相続人の準確定申告が必要なことがございます。
これについても検討させていただき、別途申告作業を承っております。
不明点等の打ち合わせや調査、遺産分割の打ち合わせ等を進めていきます。
より良い相続が実現できるよう、専門家としてアドバイスさせていただきます。
不動産の現地調査を行います。
遠方の場合にはその出張費用がかかってしまうため、この場合には費用面との兼ね合いで
現地調査をするかしないかご相談させていただくことがございます。
市役所等への調査も必要になる場合が多くございます。
また、場合によって不動産鑑定士の鑑定等を入れたほうがいいことも考えられます。
この場合には別途鑑定費用がかかりますので、事前にご相談させていたきます。
遺産分割の決定に伴って、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書へご署名捺印をしていただきます。
相続税額の計算を完了し、最終確認のため、内容のご説明をいたします。
その後申告書へご捺印いただきます。
申告書提出は弊社にて行います。
また、相続後の注意事項等もお話しいたします。
納期限内に相続税の納税をお願いいたします。
納付書の作成は弊社にて行い、お渡しいたします。
引き継いだ財産の名義変更を必ず行ってください。
不動産の所有者名義変更(相続登記)につきましては、提携の司法書士の先生をご紹介し、
必要書類の引き継ぎも行わせていただきます。
そのほかの財産の名義変更も、別途支援させていただくことが可能です。
下記表は概算です。遺産総額や相続人の状況、不動産の評価の複雑さなどで変わってきます。
あくまでも目安としてご覧ください。
遺産総額 | 相続税申告報酬(目安) |
---|---|
~5000万円未満 | 500,000円 |
~7000万円未満 | 700,000円 |
~1億円未満 | 1,100,000円 |
~3億円未満 | 1,500,000円 |
~5億円未満 | 1,900,000円 |
~7億円未満 | 2,300,000円 |
~10億円未満 | 2,900,000円 |
10億円超 | 遺産額1億円ごとに約10万円加算 |
「松本の相続・遺言おたすけ所」のホームページで掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な取扱いについて掲載しています。税務判断は個々の事例によって変化するものです。また税制は常に改正がされているため、過去の記事については現在の税制とは違ってくる場合もございます。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署にご確認をお願いいたします。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
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